不動産の表示に関する公正競争規約の改正が決定し、2022年9月1日より施行されました。
不動産表示に関する規約の変更は10年振りですが、この改正によってどのような影響があるのでしょうか。
今回は不動産表示規約の改正内容と抑えておきたいポイントについて解説します。

公正競争規約とは?

そもそも公正競争規約とは、どのようなルールなのでしょうか。
公正競争規約とは、不当な広告表示による顧客の獲得競争を規制するために、各業界が消費者視点で自主的に定めたルールのことです。
あくまでも自主的なルールにはなりますが、消費者庁および公正取引委員会がこのルールを「公正競争規約」として認定しています。
そして、事実に反する広告や過大な景品つきの広告、誇大な広告等による不当な顧客の誘引を防止し、消費者がより良い商品・サービスを安心して選ぶことができる環境作りのための役割を担っています。

抑えておきたい変更点は主に2つ

今回の改正で抑えておきたい変更点は主に2つあります。距離の表記や所要時間の表記が変更されたことで大きく影響を受けることになるからです。
ここでは、従来の規制からの変更点と気をつけたいポイントについて解説します。

変更点① 各施設までの距離の表記について

広告や看板で見かける「〇〇駅から徒歩○分」という表記ですが、これは徒歩1分=道路距離80メートルで計算するよう定められています。この場合は、どこからどこまでの距離を計測対象とするのかが重要な点となります。
改正前は施設などから最も近い住戸の地点で計算をするルールでしたが、一定規模の分譲地や大規模なマンションの場合は、敷地内に多くの一戸建てやマンションが建っています。
そのようなときに、記載されていた時間では本来の目的地までたどり着けないというケースも見受けられました。

そこで、住宅の戸数が複数ある分譲物件の場合、従来の最も近い住戸からの所要時間に加え、最も遠い住戸からの所要時間も表示するという改正が行われました。
同様に、周辺情報として例えば市役所等がある場合の表示方法も「○○市役所まで200mから450m」や「○○市役所まで3分から6分」(今回の改正で公共施設や商業施設については、道路距離に代えて所要時間の表示も可能となった)と最近と最遠の幅で表示することになります。
また、物件から駅などの施設までの徒歩所要時間や道路距離を表示する際、マンションやアパートの場合は、計測距離の開始地点を「建物の出入り口」と明文化されました。

ちなみに、駅の出入口は駅舎の出入口が計測距離の終着点となり、改札口としなくてよいとされています。地下鉄など、地上にある出入口から改札までが遠い駅では注意が必要です。

不動産の売買時やマイホームを選ぶ際にも注意が必要

目的地の所要時間を調べる際以外にも不動産の売買時や引っ越しのタイミングで気をつけるべきポイントがあります。
例えば、今回の不動産表示規制の改正前にマンションを購入して、これから売却する場合、購入当初の物件パンフレットには、○駅から徒歩5分のマンションと記載されていたとします。
しかし、売却するときにはマンションの出入口を元に距離を計測し直さなければならないため、結果的に○駅から徒歩6分や7分という表示になる可能性があるのです。

また、マイホームを選ぶ際にも不動産広告は重要な情報源となるため、買主が同じ条件で比較できるように統一したルールを定めています。
そこで、物件を選ぶ側もどのようなルールがあるのかを把握することで、掲載ルールを守っている業者かどうかを判断することができます。広告の表記をしっかりチェックした上で、マイホームを選ぶことも重要です。

変更点② 電車等の所要時間表記について

電車等の公共交通機関を利用する際に、目的地までの所要時間を調べるとなれば、インターネットの検索サイトやアプリを利用している方が多いでしょう。
従来のルールでは、「乗り換えが必要な場合はその旨を明示する」だけでしたが、乗り換えや待ち時間を含んだ所要時間が計算されるように変更されました。

【例】「最寄りのA駅からC駅まで30分〜33分」
※ B駅で〇〇線に乗り換え
※ 上記所要時間には乗換え・待ち時間が含まれています。

また、通勤ラッシュ時の所要時間の表記についても変更点があります。
従来では、「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」とされていたので、よほどの誤差がない限りは最も短い所要時間のみが記載されていました。
そこで、今回の改正では「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」というように変更されました。

【例】 「A駅からB駅まで通勤特急で35分」 ※ 平常時は特急で25分

さらに、新築分譲マンションで複数棟販売する場合には、最も近い棟の出入り口と最も遠い棟の出入り口からの徒歩所要時間等の表示が必要になります。

【例】 「○○駅まで徒歩2分から5分」

その他の改正点

ここまで説明してきた距離や所要時間表記の改正以外にも、以下のような変更があります。

未完成の新築住宅などの外観写真について

これまで、建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真」に限り表示が認められていましたが、同一でなくても以下の条件に該当すれば、 他の建物の外観写真を表示することが可能になりました。

【他の建物の外観写真を使用できる条件】

  • 取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であること
  • 構造、階数、仕様が同一であること
  • 規模、形状、色等が類似している

なお、この場合において、当該写真を大きく掲載する等取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。

  • 「施工例 ※取引する建物とは、外壁、屋根開口部等の形状が異なります。」
  • 「前回販売したA号棟の外観写真です。扉や窓の開口部の位置等のデザインが異なります。」

不動産公正取引協議会連合会ホームページより引用)

学校等の公共施設やスーパー等の商業施設の表示について

改正前は「物件からの道路距離を記載すること」としていましたが、これに加えて徒歩所要時間の表示も認められるようになりました。

【例】 「スーパー○○まで200m」 「小学校まで徒歩3分」 「市役所まで400m(徒歩5分)」

二重価格表示について

二重価格表示とは、「通常価格1000円のところ、本日限り800円」というように、実際に販売している価格よりも高い価格を「通常価格」などとして表示することにより、安さを強調する表示方法です。

過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示の規定が以下のとおりに変更されました。

【二重価格表示をするための要件】

① 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
※ 「公表時期」を「公表日」に、「値下げの時期」を「値下げの日」に変更
※ 二重価格表示は、販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比較表示はできません。
② 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
※ 「3か月以上前に公表された」を「直前の」に変更
※ 「3か月」を「2か月」に変更
③ 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。(現行と変更なし)
④ 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。(新設)
⑤ 土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を 除く。)について行う表示であること。(現行と変更なし)

不動産公正取引協議会連合会ホームページより引用)

まとめ

この記事では、不動産表記の規約改正によって、どのような影響があるのかを解説しました。
今回の改正で最も影響があるのは、距離や所要時間の表記の改正ではないでしょうか。
マンションの出入り口を距離の計測開始地点と定めることや、最も遠い住戸までの所要時間を併記することによって、広告を見る側がよりわかりやすくなるというメリットがあります。
この記事で紹介した内容以外にも細かな改正点が複数あるため、詳細を知りたい場合は、こちらの不動産公正取引協議会連合会のホームページで確認ができます。

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記事の監修者:一誠商事編集部

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