新型コロナウイルス感染症で収入が激減。税金を払うのが大変な場合どうしたらいい?

※2020年12月現在

ねえねえ。私のお友達のお兄さん夫婦がお店を経営してるの。それでね、新型コロナウイルスで収入が減っちゃって、税金を払うのが大変になってきたんだって。

新型コロナウイルスは、経済に大きな影響を与えておる。お友達のお兄さんのように収入が減った人は少なくないぞ。税金の支払期限が近づいてきて、困っている人もいるだろう。ただ、悩んでいても解決はしない。すぐに行動しよう。

税金には、国に収める国税と、都道府県や市町村に収める地方税がある。国税は、所得税や相続税、地方税は、県や市町村に収める個人事業税、住民税、固定資産税などになる。

ここで、新型コロナウイルスの影響で事業などの収入が減少したなら、1年間、税金の支払いの猶予を受けることができる制度があるぞ。

えー。それは助かるね!

ただし、条件がある。たとえば、国税でも地方税でも、次の2つを満たすことが必要じゃ。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
    (注)収入 には、 事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含むが、譲渡所得などの一時的な収入は含まない
  2. 一時に納税を行うことが困難であること。
    (注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する人の置かれた状況を配慮し適切に対応される

もう延滞してしまってる場合はどうなるの?

地方税の場合、期限が過ぎている未納の税金でも、さかのぼって利用することができるぞ。国税では、支払い期限までに申請書の提出が必要となるが、やむを得ない理由があると認められるときは、期限後でも申請できる。

うわあ。ありがたいね。

何よりもまず、すぐに担当部門に連絡じゃ。
国税なら、「国税局猶予相談センター」に電話じゃ。茨城県の場合は「関東信越国税局」0120-948-249(土日祝除く)となる。
個人事業税などの地方税は、茨城県の各県税事務所に問い合わせしたい。連絡先は居住エリアによって違うから、以下のサイトでみてみよう。

住民税など市町村税は、各市町村の税務担当課に問い合わせる。最寄りの市役所に電話してみよう。

いずれの部署でもさまざまな相談に乗ってくれるぞ。思い切って連絡してみよう。

うわあ、ハカセ、今回もありがとう!

今回のポイント

  • その1 税金の支払い猶予制度がある!
  • その2 延滞していてもさかのぼって認めてもらえる場合も!
  • その3 それぞれの相談先に連絡しよう!

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記事の監修者:一誠商事編集部

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